美容室やエステサロンでBGMを流すと著作権料をJASRACに請求される?

 JASRACが全国の美容室や飲食店にCDや携帯音楽プレーヤーなどでBGMを利用していながら著作権の手続きをしていないとして、民事調停を申立てたというニュースがありました。このうち、半数以上の事業者や店舗が美容室だったそうです。

 お客様にとって快適な環境の提供のためBGMを流している美容室やエステサロンは多いと思います。ただし、購入したCDやダウンロードした曲を流す場合、その曲の著作権に配慮しなくてはなりません。
 どうしてJASRACに利用料を支払わなければいけないのか?自分が購入してダウンロードした楽曲なのに?支払わないと訴えられてしまうのか?

 今回は美容室やサロンのオーナ様向けに、美容室やサロンにおいてBGMを流すときの著作権の注意点について解説していきます。

1 どうして利用料を支払わなければならないのか

 JASRACは、みなさんよくニュースなどでも聞いたことがあると思います。最近は、音楽教室に対しても使用料の請求をするとして批判されることもしばしばです。なぜ、楽曲を制作していないJASRACなる団体から使用料を請求されるのでしょうか。

1-1 JASRACとは

 JASRACとは、日本音楽著作権協会という著作権を管理している民間の団体です。
 作曲家や演奏家の権利を保護する著作権ですが、この著作権は当然ながらその楽曲を制作した人が権利を持つことになります。ただ、作曲家は著作権を持ち続けるわけではなく、CDを出版するためなど、著作権を音楽出版社に譲渡することになります。そして、その音楽出版社がJASRACに著作権管理のために譲渡しているのです(JASRACに譲渡してない作曲家の方もいますが。)

 このように、JASRACは作曲家などの著作権の譲渡を受けて、その管理行為の一環として使用料の請求を行っているのです。

1-2 CDや携帯で音楽を流す行為は著作権違反

 CDや携帯での音楽の再生は著作権法で規定されている「演奏権」が問題となります。この「演奏権」とは、著作権法上、生のライブやコンサートだけでなく、CDなど録音された音源の再生も含まれます。
 ですので、CDや携帯で音楽を流す行為は、演奏権の侵害が問題となるので、使用料の支払い等に応じる必要が出てくるのです。

 なお、この「演奏権」ですが、CDや携帯で音楽を流す全ての場合に侵害となるわけではなく、営利目的がない場合には侵害行為とはなりません。ただ、美容室などの店舗でBGMとして利用する場合、音楽を流すことの対価はもらっていませんが、お客様をリラックスさせる雰囲気をつくるためのサービス提供の一環とみられます。
 このため、美容室などの店舗の場合には営利目的があると判断されてしまいます。

2 JASRACに利用料を支払わないとどうなる

 実際にJASRACから請求の案内を受けたり、通知が届いた店舗オーナー様もいらっしゃると思いますが、そのまま無視してても大丈夫なのでしょうか。

2-1 まずは請求される

 まずは、JASRACから通知が届いたり、担当者から連絡があるようです(NHKの集金と似たような手続と思われます。)JASRACから使用料の契約手続をすると、後は毎月の使用料を納めておけば特に問題ありません。

 使用料ですが、美容室やエステサロンの場合、年額6000円となるようです。ひと月あたり500円なので、そこまで高い金額でもないのかなと思います。

 なお、JASRACにおいて、6月と7月は「BGM手続き推進月間」?らしく、ここ最近は毎年6月頃にJASRACが裁判所に申し立てたというニュースがあります。

2-2 民事調停とは

 JASRACからの請求に対して無視し続けると、今回のニュースのように民事調停を申し立てられるというリスクがあります。

 この民事調停とは、訴訟提起とは違って裁判所で話合いを行う手続きなります。離婚するときに行う離婚調停というのを聞いたことがある人は多いと思いますが、手続は基本的に同じです。調停は裁判所が最終的に判決を出さないので、話合いがまとまらない限りそれっきりになります。

 ただ、先ほど説明した通り、CDをBGMで流す行為は著作権法違反となる行為ですので、裁判所からもJASRACの手続に応じるように促されることが多いのではと推測されます。現に、これまで民事調停の申立てを受けた店舗のほとんどが支払いに応じたようです。 

2-3 話合いがつかなければ訴訟提起も

 民事調停で話合いに応じなかった場合、今度は訴訟提起されることになるようです。こちらは調停と違い、最終的に裁判所が判決を出すので、拒否し続けるのは難しい状況になります。
 過去には、理容店に対して裁判所が約3万1千円の支払いと楽曲の利用差止めを命じる判決を出したこともあるようです。

3 他にBGMを流す方法の場合

 それでは、CDや携帯音楽プレーヤー以外でBGMを流す方法の場合はどうでしょうか。

3-1 有線放送

 有線放送の場合も、BGMを流す行為には変わりがないので、著作権違反の問題が出てきます。ただ、USENなどの事業者の場合、有線放送の使用料の中にJASRACへの使用料が含まれていることがあります。
 この場合は、店舗オーナー様は、間接的にJASRACに使用料を支払っていることになりますので、別途の手続は不要です。

3-2 ラジオ

 ラジオの場合は少し特殊で、ラジオで音楽等を流しても、家庭で使うような装置を使っている場合には著作権違反とはなりません。著作権法で、「放送される著作物を通常の家庭用受信装置を用いて伝達する場合」には権利者の許諾が不要と規定されているためです。

 ただ、インターネットラジオの場合には、上記の規定には当てはまらないので、著作権違反の問題が出てきてしまいます。インターネットラジオの配信業者には、有線放送と同じく、JASRACへの使用料を支払ってくれるところもあるので、利用される場合には確認してみてください。

4 まとめ

 ここ数年は、これまで主流だった有線放送だけでなく、CD・携帯やパソコンなどでのダウンロード楽曲など音源が多様化しています。これらの音源を利用してBGMを流す場合は、ラジオや業者が代わりに手続きをしている例外を除いて、著作権の手続きが必要となります。

 これまで日本は欧米に比べて、著作権への意識が低いと言われていました。ただ、ここ最近は、制作者サイドの意識の高まりもあって、使用料の請求が増えています。
 美容室やエステサロンなど小さな店舗の場合、契約手続が行われていない店舗が多くあるのが現状です。ただ、著作権の利用料は、音楽文化を支えることにもつながりますので、支払いに応じることもやむを得ない面があると考えられます。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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