優良誤認とは(景品表示法)
景品表示法とは、広告等の表示について、最低限の基準を定めたものとなります。消費者であるお客様は、提供者である事業者よりも情報を持っていません。ですので、事業者が一方的に出す広告等の内容や条件が、実際のものと違ったり、あまりに誇張されていたりすると、どのサービス・商品を選ぶかという適切な選択ができなくなってしまうので、景品表示法は規制しているのです。
景品表示法の言葉自体は、ニュースでもよく耳にしますし、皆さんにもなんとなくイメージはつきやすいかと思います。ただ、その具体的な内容については、いろいろと難しい問題があります。特に美容関連の広告は、自社のサービス、商品について訴求することが集客の重要な点となるので、ついつい過剰な表現になりがちです。広告をすでに出している方、これから出そうとしている美容関連の事業者の方もこの基準について、しっかり理解してもらいたい法律の一つです。
1 景品表示法とは
景品表示法によって規制される不当表示としては、優良誤認と有利誤認があります。「優良」と「有利」と発音が似ているため紛らわしいですが、
- 優良誤認 → 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
- 有利誤認 → 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
と分けて考えられています。
2 要件
優良誤認とは、商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示と説明しましたが、どのような場合に不当表示に該当するのかというと、法律では次のように定められています。
【景品表示法第5条1号】
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
条文を見ただけだとなんとなく理解できるようで、わかりにくいところがあるので、次のとおり分解して考えてみます。
(要件①)実際のものよりも著しく優良であると示すこと
まず、景品表示法では、商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示(優良誤認表示)を規制しています。
例えば、
- ・「国内産原料のみ」と記載された商品が、実は「国内産の原料以外も混ざっていた」場合
このように事実と異なる表示をしてしまった場合には、完全に法律違反となってしまいますので、十分注意してください。
- ・「3週間でマイナス7キロ」
美容サービスとは、あくまで身体のプロポーションを整える範囲で行えるものです。美容サービスのみによって痩せることが可能であるかのように表示することは、「実際のものよりも著しく優良であると示す」と判断されることになります。
また、事実と異なるとまではいえないけど、誇張された表現というのも注意が必要となります。広告宣伝には、ある程度の誇張が含まれることは当然ですし、お客様に訴求するためにも、力の入れどころでもあります。
ただ、消費者がサービス・商品選択をする際に誤った表示に基づき判断することのないように規制しているのが景品表示法になります。ですので、どのような表現が実際のものよりも著しく優良であるかは、一般消費者の認識を基に判断することになります。
当該商品やサービスの知識は、業界関係者よりも相当程度は低いということは意識してください。
(要件②)事実と異なり、競業の事業者よりも著しく優良であると示すこと
一般的に比較広告と呼ばれる手法で、競業他社より自社の商品やサービスの優位性をアピールすることがあると思います。景品表示法は、比較広告そのものを禁止しているわけではなく、その比較の方法や内容が客観的で公正であることを求めています。
例えば、次のような表示が禁止される比較広告と判断されることになります。
- ・「このエステサービスは日本で当社だけ」
このような表現をしつつ、実際は日本で当社だけではなかった場合には、違反となります。
- ・「お客様リピート率業界第1位」
このような表示も、計算方法が適正なものでなかった場合か、そもそもどのように計測するかも曖昧ですので避けた方が良い表現となります。
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