価格を広告で記載するときの注意点

化粧品やエステなどの美容業界においては、ネットによる広告に力を入れている事業者様が特に多いと思います。そして、商品やサービスの販売価格においても、競業他社よりも安く、より良い商品やサービスを提供しようと日夜努力されていることかと思います。
 ただ、消費者に訴求力が高い広告は、一歩間違うと不当表示として違法と判断されてしまう可能性があります。特に、商品の価格については、消費者の関心も高く商品やサービスの購入動機に大きくかかわっているため、消費者庁による規制も年々強くなってきています。
 今回は、商品やサービスの価格など取引条件に関する広告の記載方法の注意点を解説していきます。

1 景品表示法のおさらい

本サイトではよく出てくる法律ですが、広告に関して規制する法律は景品表示法なので、今回も景品表示法から見ていきます。

1.1 景品表示法の記載

【景品表示法5条2号】
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

この条文の内容は、一般に「有利誤認」を規定したものと言われています。景品表示法で規定する広告表示は大まかに分けて、「優良誤認」と今回の「有利誤認」でして、「優良誤認」の方は別の記事でも詳しく書いていますので、そちらをご参照ください。※参照記事:優良誤認とは(景品表示法)

1.2 有利誤認とは

上でみたように、「有利誤認」とは、事業者が商品やサービスの価格その他の取引条件について不当に個客を誘引する表示のことをいいます。
 注意しなければならないのは、価格はもちろんですがその他にも支払い条件や、商品に付随するサービスも規制の対象となります。また、わざと(故意に)広告を行った場合だけでなく、誤って(過失)広告に記載してしまった場合にも、違反と判断されますので、この点も注意が必要です。

1.3 問題となる表示

この価格表示においても、条文だけだと記載の範囲がわかりにくいので、消費者庁のサイトでより詳しく内容が書かれたガイドラインが公表されています(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)。
このガイドラインにおいては、景品表示法上問題となる価格表示として次のとおり分類分けされています。

  1. 1. 実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合
  2. 2. 販売価格が、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、例えば、次のような理由のために実際は安くない場合
  3.  ア) 比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。
  4.  イ) 商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。
  5. 3. その他、販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが、実際は安くない
    場合

以下、詳しく見ていきます。

 

2 実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合

消費者は、広告等に記載されている表示価格で商品やサービスを購入できると考えますから、販売価格だけでなく、価格が適用される商品やサービスの範囲、価格が適用される条件について正確に表示する必要があります。

〇 具体的事例
  1. 実際の販売価格より安い価格を記載すること
  1. ネット上では、「エステの施術代金6000円~9000円」と表示していたが、実際には9000円以上のサービス料金しかなかった場合
  1. 通常、他の関連する商品やサービスと併せて一体的に販売されるものであるが、これらの費用を記載しないこと
  1. エステサロンが「人気のエステコース500円で体験」と表示していたが、実際に体験エステを行う場合には別に5000円のオイルを購入する必要があったとき
  1. 表示された価格が適用されるのには条件があるが、これら条件を記載しないこと
  1. 「このサプリメントが特別価格5000円」と表示していたが、実際には、これまで過去にそのサプリを購入した者だけにしか適用されない価格であるとき

 

3 二重価格表示

価格表示の方法としては、単体で価格を表示するのではなく、他の高い価格を併記してより今回の価格が安いように表示する場合もよくあります。このような表示方法は、「二重価格表示」と言われており、消費者の商品選択のためには適していますが、その反面適切に比較がなされていないと不当表示に該当する可能性があります。

〇 具体的事例
  1. 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について

 実際の販売したことのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売したにすぎないなどは、不当表示となります。

  1. 「当店通常価格より50%OFFで1万円」と表示していたが、通常価格は架空の物であり、実際に販売した実績のない価格であったとき

※同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。

  1. 将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示

実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなどは、不当表示となります。

  1. 「今月だけならお試し価格8000円」と表記しているが、翌月以降も同一商品・同一サービスについて8000円で販売しているとき
  1. 希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について

製造業者等により設定されあらかじめカタログ等により公表されているとはいえない価格を希望小売価格として称して比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。

  1. 「A美顔器 メーカー希望小売価格75,000円の品 40,000円」と表示しているが、メーカーは希望小売価格を設定していないとき
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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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