医療広告において専門医や研修を受けたことは記載できるのか

 医療広告においては、医師の紹介として「○○専門」というように、自己の専門領域を記載することが多いと思います。医療機関にはもともと内科、外科、整形外科のように領域が分かれていますが、同じ科の中でもさらに専門領域はいろいろ分かれてくると思います。
 自分の専門性や研修を受けてきた実績を明記することによって、患者側にアピールするのは広告としてごく自然な発想ですし、患者側にとっても医師を選択する時の重要な基準になると思います。
 ただ、この専門性という言葉がルールなしに使われてしまうと、専門医に対する信用性が失われてしまうので、広告に一定のルールを課しています。
 今回は、医療広告において専門医や研修を受けたことの記載方法や注意点を弁護士が解説していきます。

1 医療広告のルール

 まずは、医療広告のルールから見ていきましょう。

1-1 医療広告の基本的考え方

 医療広告においては、患者側が自ら求めて入手する情報であるか否かによって、広告で記載できる事項が大きく変わります。
 例えば、医療機関のホームページなどは、患者側がパソコンで検索するなどして情報を求めていますので、広告で記載できる事項は比較的広いです(広告可能事項の限定解除)。反対に、TVCMや新聞の折り込みチラシは、患者側が情報を求めるか否かに関わらず目に触れるものなので、広告で記載できる事項は限定的です。
 広告可能事項の限定解除等を詳しく知りたい方は、医療広告の限定解除とは~これだけはおさえておきたい美容医療広告改正③~を参照して下さい。  

1-2 広告可能事項の違い

 専門医や研修を受けた旨も、ホームページなどではある程度自由に掲載可能です。
 ただし、TVCMや新聞の折り込みチラシの場合は、研修を受けた旨は記載できず、また専門医については厚労省により認定された学会が認定するものしか広告できません。
 このように、広告する媒体によって、記載できる内容が異なるので注意して下さい

1-3 ○○専門医と書くのはNG

 次に、広告の記載方法ですが、単純に「○○専門医」とだけ記載する方法はNGとされています。また、「厚生労働省認定○○専門医」のような記載は、厚労省が認定するわけではないので虚偽広告となってしまうので、注意して下さい。
 記載するときには、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに記載する必要があります。

2 広く広告が可能なのは認定団体の専門医資格

 次に、どのような広告媒体でも広告可能な認定団体について説明していきます。

2-1 認定団体とは

 専門医の資格を付与できる認定団体とは、一定の要件を備えて厚労省に届出た学会に限ります。
 この要件というのは、団体の会員数が1000人以上であること、5年相当の活動実績があることなど厳しいものになっています。現在、厚労省から認定されている学会は、厚労省のホームページに掲載されています。
厚労省HP

 専門医の認定を受けている先生方は、今一度認定を受けた学会が厚労省において承認されているか確認されることをお薦めします。確認方法は、上記の厚労省のホームページを見るか、学会に直接確認してみてください。

2-2 日本専門医機構の専門医

 現在、専門医の認定方法について、日本専門医機構へと移行しており、すでに新基準で専門医の更新をされた先生方もいらっしゃるかと思います。
 ただ、最近発表された医療広告ガイドラインに関するQ&Aでは、厚労省が広告可能な認定団体としていません。このため、日本専門医機構の認定専門医については、HPでは記載できるが、TVCMなどではまだ記載できないというちぐはぐな結果になってしまっています。
 日本専門医機構の専門医認定については、これから制度が始まるところであり、様々な異論が出ているようなので、今後もルールが変わる可能性があり、もう少し様子を見る必要がありそうです。

3 認定されていない団体・学会の場合

 次に、厚労省に認定されていない任意の団体や学会の場合ですが、こちらはホームページなどなら、専門医と記載することは可能です。この場合、その団体や学会名を正確に記載する必要があります。
 なお、その認定が活動実態のないものだった場合には、誇大な広告として指摘を受ける可能性がありますので、注意してください。

4 研修を受けた旨の記載

 研修を受けた旨の記載は、先ほども記載したとおり、TVCMや新聞の折り込みチラシなどでは記載することはできません。
 他方、ホームページなど限定解除される場合には、広告可能です。この場合も、研修を受けた実績が無いにもかかわらず記載したりすると、虚偽広告となるので注意して下さい。

5 まとめ

 6月の医療法改正により、医療広告は大きく変わってきています。専門医の記載についても、患者側を不当に誘引しないかどうか注目される規制の対象となっています。
 また、医療広告パトロールでは、専門医の記載について指摘を受ける事例も、私のところに相談が数件ありました。
 専門医認定の箇所は、まだこれから厚労省内でも検討されることが明示されており、いくつかの点の変更が予想されますので、今後の動向にも注意しておいてください。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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