スタッフが退職や辞職する際に会社側が抑えておくべきポイント ~退職・解雇・雇止め①~
エステ業界は、スタッフの入れ替わりが激しい業種とされています。そのため、毎月のようにスタッフが退職していってるのが現状です。ですが、「退職願」の扱いについて、違法な状態になってはいないでしょうか?
今回は、「退職」や「解雇」など、雇用契約の終了原因の概要と、スタッフが合意退職や辞職する場合に抑えておくべきポイントを解説していきます。特に重要な「解雇」については、別の記事で詳しく解説いたします。
【目次】
1 雇用契約が終了する原因は?
雇用契約が終了する原因は、次の一覧のとおりです。以下でそれぞれ詳しくみていきます。
①解雇
②退職
③雇止め
④休職期間満了による自然退職
⑤その他(定年制など)
2 解雇とは?
解雇とは、使用者が一方的に労働者との雇用契約を終了させることをいいます。
解雇には整理解雇や懲戒解雇などいくつか種類がありますが、いずれも使用者から一方的に雇用契約を終了させる効力があります。
3 退職とは?
解雇以外の終了原因をまとめて、一般に「退職」といいます。その中でも特に重要なのが、「合意退職」と「辞職」です。
3.1 合意退職の際の注意点
合意退職とは、使用者と労働者の合意により、雇用契約関係を解消することをいいます。もっとも、解消される契約関係は将来の分だけであって、過去にまでさかのぼって契約関係がなくなるわけではありません。
通常は、労働者の側から「退職願」などが使用者に提出され、使用者がこれを受理したときに雇用契約が解消されることになります。もっとも、エステサロンの場合には、書面で退職願を出すことはそう多くなく、普通は口頭で店長等の人事権者に伝えられると思います。
このとき、スタッフが本当に退職する意思があるのかどうかを、後になってスタッフから争われることがあります。
ですので、スタッフが退職したいと口頭で伝えてきた場合には、できるだけスタッフ自身に「退職願」を書かせて提出してもらい、証拠を残すようにするべきです。
また、「退職願」を出した場合でも、スタッフには本当は退職するつもりはなかったと裁判で認められた事例もあります。
そこで、退職願を受け取ったエステサロンとしては、そのスタッフが退職したい理由を聞き取ったメモを残したり、スタッフに退職したい理由を記載した書面も出させるようにしましょう。
また、合意退職の場合には、「退職願」が提出された後、スタッフにより「退職願の撤回」が許されます。
そこで、退職願が撤回され手続に混乱が生じたり法律上雇用関係が継続されていると判断されるのを防ぐため、何度もスタッフの退職意思を確認したりするとより安全に手続を進めることができます。
3.2 辞職の際の注意点
辞職とは、労働者が使用者との合意によらずに、一方的に雇用契約を解消することをいいます。
ここで注意しなければならないのが、前記の「退職願」が、「合意退職」の申込なのか、あるいは「辞職」の連絡なのかが、書面やスタッフからの聞き取りでは判然としない点です。
エステサロンとしては「辞職」のつもりで退職願を受け取ったが、実はスタッフとしては「合意退職」のつもりだった場合、あとで撤回がなされるなど、手続に混乱が生じるおそれがあります。
そのため、スタッフの退職意思については、何度も念を押して確認するようにしましょう。
3.3 退職勧奨とは?
退職勧奨とは、使用者が労働者に対し、自分から辞職するように働きかけることをいいます。業績が悪化し、人員整理の必要が生じた会社などで多くとられている方法です。
退職勧奨は、あくまで労働者が自発的に退職することを促す行為ですので、その後に「退職願」が出されることが予定されています。そのため、「解雇」とは異なり、法律上の厳しいルールに従う必要はありません。
しかし、退職勧奨もやりすぎますと、裁判所で退職勧奨の違法性を争われ、「解雇」と同じように使用者が一方的に雇用契約を終了させたと裁判所が判断し、結果として労働者が退職していない扱いになるケースもあります。
そのため、退職勧奨は、①回数・期間、②時間、③退職勧奨を行う店舗側の社員の人数、④場所、⑤具体的な言動、⑥提示する退職の条件などに意識を向けつつ、一方的・強制的に雇用契約を終了させることのないように注意しましょう。
4 雇止めとは?
雇止めとは、雇用契約の期間があらかじめ定められている場合に、当該期間が満了する際に、契約更新を行わないことをいいます。
通常は、雇用契約を更新し、あるいは更新手続を行うこともなく暗黙の了解のもとで契約期間が更新されることが多いです。
しかし、契約を更新しない場合には、スタッフに対し「更新しない」という通知を書面でしっかりと出すことが重要です。
5 休職期間満了による自然退職とは?
就業規則において、休職期間満了時に休職事由(例:病気など)が消滅しなかった場合には退職扱いになると定めている場合には、休職期間の満了によって雇用契約関係は自然に終了します。
なお、スタッフがうつ病になってしまった場合には、うつ病が治ったのか(復職できる状態まで回復したのか)の判断は非常に難しいです(記事参照)。
そのため、うつ病のスタッフの休職期間が満了するときには、就業規則の自然退職の規定に基づくのではなく、合意退職によるなど、別の方法をとる方が安全です。
6 その他(定年制など)
その他の雇用契約終了原因としては、定年制や会社の事業再編などがあります。
しかし、エステサロンの店舗でこれらの制度等により雇用契約が終了することはあまりないと思われます。
そのため、この記事では、定年制や事業再編などは省略いたします。
7 まとめ
今回は、雇用契約が終了する原因について総ざらいしました。
ポイントとしては、スタッフが合意退職や辞職する場合には、①スタッフに書面を作成してもらう、②念入りに退職意思を確認することが重要です。
次回から、最も重要な「解雇」について解説していきます。
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