三六協定の届出
三六協定を届け出ないままスタッフに残業をさせると、エステサロンの社長などに刑事罰が科されることがあります。今回は、三六協定の概要や、協定を結ぶ当事者、協定の中で定めておかなければならない事項や記入の際の注意点について、解説いたします。
【目次】
1 三六協定とは!?
スタッフの労働時間の上限は、労働基準法32条により、原則として1日8時間、1週間に40時間と決められています。この労働時間の上限を超えてスタッフを労働させることは、次の2つの例外的な場合を除いて違法とされます。
- ・災害等により臨時の必要がある場合(労働基準法33条。ただし労働基準監督署長の許可が必要)
- ・労働組合または労働者の代表と協定を結んだ場合(同法36条)
このうち、後者の協定を、根拠となる法律の条文にちなんで「三六協定」といいます。
1-1 三六協定はどういうときに届けないといけないの?
スタッフに残業を命じるには、就業規則に根拠を定めておくことが大前提となりますが、そのほかに、三六協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。
ここでいう残業というのは、労働基準法の定める上限である、1日8時間、1週間40時間等の上限を超える労働をいいます。
就業規則等において、1日の所定労働時間が7時間の場合、実労働時間が8時間を超えるときにのみ、三六協定の届出が必要となります。
したがいまして、スタッフの残業時間が、所定労働時間は超えるが、労働基準法上の上限を超えない場合には、三六協定の届出は必要ありません。
1-2 三六協定を届け出ないとどうなる!?
三六協定の届出をしないままスタッフに残業をさせますと、その人には、次の刑罰が科されます。例えば、人事権を持っている各サロン店舗の店長や小規模サロンの社長などがこの刑罰を科せられる可能性があります。
六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(労働基準法119条1号)
そして、それらの店長や社長は、通常はエステサロンという事業主のために違法残業をさせることになりますので、事業主であるエステサロンについても刑罰が科されます(労働基準法121条1項)。
上記の刑事罰のほかにも、労働基準監督署の調査が入ったり労働組合がマスコミに情報をリークしたりする可能性もあります。
1-3 三六協定は誰と決めなければならないの?
三六協定は、使用者と労働者の間で協議して定める必要があります。そして、労働者側の当事者になれるのは、次の者に限られています。
- ・労働者の過半数で組織する労働組合
- ・上記の労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者で、次の2つの要件を満たす者
①監督または管理の地位にある者でないこと
②労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の手続により選出された者であること
三六協定は、労働者の権利義務を制約する可能性のある一種の契約ですから、労働者側の代表者は民主的な手続で選出された者でなければならないとされているのです。
1-4 三六協定の内容は?
使用者と労働者は、三六協定を締結するに当たって、以下の事項につき協議し、協定を結ばなければなりません。
- ①時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
- ②時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- ③時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- ④1日について延長することができる時間
- ⑤1日を超える一定の期間について延長することができる時間
- ⑥有効期間(最低でも1年間)
使用者は、労働者側と上記事項について協議した結果をまとめて、「時間外労働 休日労働に関する協定届」という書類に記入し、労働基準監督署に提出することになります。
東京労働局が公表している三六協定の記入例は、次のとおりです。
出典:東京労働局HP
2 三六協定さえ届け出ればいくらでも残業させられる!?
スタッフに労働基準法上の上限を超えて残業を命じるためには、三六協定を届け出なければならないと解説いたしました。それでは、三六協定さえ労働基準監督署に届け出れば、スタッフの残業時間は無制限になるのでしょうか。
答えは「No」です。以下、詳細な解説をいたします。
2-1 三六協定の上限!?
厚労省の告示により、延長できる労働時間の上限は、原則として下記の表のとおりと決められています。
期間 | 一般の労働者の場合 | 1年単位の変形労働時間制の労働者の場合 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1か月 | 45時間 | 42時間 |
2か月 | 81時間 | 75時間 |
3か月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
したがって、基本的には、三六協定を締結し労働基準監督署に届け出たとしても、上記の表を超える残業を命じることはできません。
しかし、さらに例外があり、この上限をさらに超えることができます。
2-2 特別条項付き協定とは!?
原則としては、上記の表が労働時間の延長の上限とされていますが、例外的に、上記の表の時間を超えて残業を行わせることができる場合があります。
それは、三六協定を締結する際に、「特別条項」を盛り込む場合です。特別条項を盛り込んだ三六協定のことを「特別条項付き協定」といいます。
労働基準監督署の公表している基準によると、特別条項付き協定を結ぶときは、以下の細かい要件を満たす必要があります。
- ①原則としての延長時間を定めること
- ②限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
- ③「特別の事情」は、次の要件を備えること
・一時的又は突発的であること
・全体として1年の半分を超えないことが見込まれること - ④一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること
- ⑤限度時間を超えることのできる回数を定めること
- ⑥限度時間を超える一定の時間を定めること
- ⑦限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするよう努めること
- ⑧限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること
- ⑨限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること
3 まとめ
以上、今回はスタッフが残業をする際に労働基準監督署に届出をしなければならない三六協定について解説いたしました。スタッフの労働時間に関する書類ですので、法律や労働基準監督署の基準などにより細かい要件が数多く定められています。
三六協定は、その有無及び内容が、労働基準監督署の定期的な調査や残業代請求の際の証拠(使用者に有利な証拠のときもあります)として必ずチェックされますので、きちんと準備しておくことが大事です。
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