商品のおまけはどこまで許される?【景品表示法の景品規制】

 商品を購入するとついてくるおまけ商品。最近ではポイントだったり雑誌の付録だったり、様々な商品におまけがついています。購入者の立場としては、おまけとわかっていてもいろいろとついてくると嬉しいですよね。事業者の目線からも、顧客の販売促進のためにいろいろとおまけ(景品)を付けて商品購入を促したいところです。
 ただ、このような商品のおまけ(景品)にも法律の制限があるので、注意してください。今回は商品のおまけについてどこまで許されるか、景品表示法の解説を行います。

1 景品表示法の景品規制

 景品表示法は、このサイトでもよく出てくるように、広告=「表示」方法を規制している法律ですが、もう一つ重要な役割として、おまけ=「景品」のことも規制しています。

 なぜ、法律でわざわざ景品を規制するかというと、

  1. ・お客さんが「景品」に、惑わされて質の良くない物や割高な物を購入することを防止すること
  2. ・競合業者同士が商品やサービスではなく「景品」によって差別化を図ることは、本来の商品やサービスの質が低下するおそれがあること

といった理由になります。つまり、景品につられて品質の落ちる商品や価格の高い商品を消費者が購入して不利益とならないように規制しているのです。

 なお、この法律に違反すると国から改善命令が出され、それを守らないと「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」になる等不利益があるのは、表示広告の場合と同様です。

2 規制の対象となる「景品」とは何か!?

 まず、規制の対象となる「景品」とは、次のものを指します。

  1. ① 顧客を誘因するための手段として
  2. ② 商品又はサービスの取引に付随して
  3. ③ 価値のあるものを渡すこと

 ①~③だけだとわかりにくいので、実際の具体例を見てみましょう

  1. ・来店者全員に粗品をプレゼントする場合
  2. ・3000円以上購入した場合には、くじ引きで商品を渡す場合
  3. ・この商品(サービス)の定期購入契約を結んだお客に化粧品をプレゼント

このような場合は、お客を誘引するために提供する商品やサービスにあたるので、景表法上の「景品」に当たります。

3 「景品」にあたらないもの

 よく「景品」にあたるかどうか問題となるもので、次のようなものがあげられます。

3-1 値引き

 値引きとは、例えば「3つ以上購入すると20%割引」などです。
 これらは、適正な範囲内の値引きでしたら景品表示法の規制は受けないことになります。

3-2 アフターサービス

 アフターサービスとは、例えば、美容機器を購入した場合に、「6か月の無料サポートが付いてくる!!」といった場合です。
 このアフターサービスも、通常の取引の範囲内と評価できるので、これも景品表示法の規制は受けないとされています。

3-3 同一商品の付加

 同一商品の付加とは、例えば、「10回エステを利用してくれたら、1回分はサービスします」といった場合です。
 これらは、実質的に値引きしたのと同じ結果になりますので、景品表示法の規制は受けないことになります。

4 「景品」にあたる場合のルール

 それでは、次に「景品」にあたり、景品表示法の規制の対象となるとした場合のルールを見ていきましょう。
 景品表示法では、提供する景品の最高額が決められています。そして、最高額は、景品を提供する方法が「懸賞」か「総付景品」かによっても分かれてきます。

4-1 「懸賞」のルール

 まず、「懸賞」とは、景品を渡す方法として、商品・サービスの利用者に対して、くじ等の偶然性を利用したり、ある特定の行為の優劣又は正誤によって景品類を提供するものをいいます。

例えば、

  1. ・一定の金額分を購入するとくじ引きが引ける
  2. ・パズルやクイズの正誤等

のような場合です。

 「懸賞」には、事業者が単体で行う「一般懸賞」と複数の事業者が共同して行う「共同懸賞」(商店街の福引サービス)がありますが、ここでは「一般懸賞」の場合を説明します。

景品表示法の景品規制

 このように、「懸賞」の場合は、「1つ当たりの最高額」と「総額」によって、限度額が決められています。
 例えば、1つ5000円の商品だったら1つ当たり10万円の商品まで、1000円の商品だったら1つ当たり2万円の商品まで景品をつけることができます。
 また、総額としては、本来の取引の売上予定総額の2%までなので、例えば、1個5,000円の商品を3000個販売する場合、懸賞で渡すことができる商品の総額は、
 5,000円×3000個×2% = 30万円
までとなります。

4-2 「総付景品」のルール

 次に、総付景品とは、懸賞と違って、商品やサービスを購入したり、来店したりした人にもれなく提供される景品類のことをいいます。

例えば

  1. ・商品・サービスの申込者全員にプレゼントを提供する場合
  2. ・来店した方に全員、粗品をプレゼントを提供する場合
  3. ・申込み又は入店の先着順に、プレゼントを提供する場合

があたります。

 この場合には、景品類の最高額が限度として決められています。

景品表示法の景品規制

 例えば、3万円の化粧品を購入してくれたお客様にプレゼントできるものは、
 30,000×20% = 6,000円
の商品までとなります。

5 まとめ

 おまけについて、景品表示法の規制についてみてきましたが、もう一度整理しますと

  1. ・まず、おまけをつける場合、景品表示法の「景品」にあたるか確かめてください。
  2. ・次に、「景品」にあたるとして、景品を渡す方法が「懸賞」なのか「総付景品」なのかを確かめて、それぞれの限度額を超えないようにする。

 景品表示法のルールを守って、適正な範囲内のおまけをつけるようにしてください。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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