美容医療の広告はどう変わるのか~これだけはおさえておきたい医療広告改正①~

 2017年6月に医療法が改正されて、1年後の2018年6月に改正法が施行されることになります。今回の改正では、これまで規制の対象外であった医療機関のホームページが規制対象に含まれることや、ビフォーアフター写真の規制が厳しくなるということでこれまで議論がなされてきております。
 美容医療の広告規制については、直接適用されるのは医療機関であって、化粧品や健康食品のメーカー様やエステサロン様達には直接かかわってくることはありません。ただ、美容医療の広告規制が今後、薬機法の適用に影響を及ぼすことは考えられるので美容・健康分野の事業者様には広く知っておいてもらいたい事項になります。
 本サイトでは、美容医療広告の改正についてこれから複数回に分けて連載していきます。

1 医療の広告規制について

 医療広告の改正を説明する前に、まずはこれまでの医療広告の規制の考えや改正への経緯について説明していきます。

1-1 医療法による規制

 医療機関の広告については、医療法という法律によって規制がされています。

 広告を規制する法律としては他に、このサイトでよく出てくる薬機法がありますが、薬機法は、医薬品、化粧品、健康食品という「物」が対象になります。医療行為という「サービス」は薬機法ではなく医療法によって規制されています。

 この医療法では、これまでも医療機関の広告について虚偽の広告などが禁止されていました。また、広告規制の細かい中身は、「医療広告ガイドライン」という厚生労働省が出している通達に詳しく記載がされていました。
 今回、この「医療広告ガイドライン」が医療法改正に伴い改定され(平成30年5月8日付発表)、平成30年6月1日から適用となっています。

1-2 医療広告規制の考え方

 医療機関における広告は、患者等の利用者を保護するため、一般の事業の広告よりもかなり厳しく制限がされています。

  1. ① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
  2. ② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

 このような考えに基づき、広告で記載できる事項は、医療機関の名称や医師の名前など事前に厚生労働省が認めた限定的な事項に限られ、患者を誘引する言葉については広く広告が禁止されてきていました。

1-3 ホームページだけ規制の対象外だった

 かなり規制が厳しい広告ではありますが、実は、これまで医療機関のホームページは規制の対象外とされていました。
 通常の広告規制の考えからするとホームページも当然に広告の規制対象に含まれるので、「なんで医療機関のホームページは対象外なの?」という感じがします。ただ、医療広告の規制という考えからすれば、患者の不当な誘因を防ぐということも重要ですが、逆に患者が医療機関や治療行為を選択するためにも情報提供が必要という要請があったことも、この一風変わった規制内容になっていた理由です。

 なお、医療機関のホームページについても、厚生労働省が「ホームページガイドライン」というものを定めて内容について一定の規制を行っていました。ただ、これは罰則はなくて、あくまで行政からの指導がされるのみという規制としては緩いものでした(実際に行政からの指導があったということもあまり聞いたことがありませんでした)。

1-4 改正の理由

 このようにこれまでの医療広告の規制は、厳しく規制しつつもホームページは規制の対象外として運用されてきていました。
 ただ、最近は美容医療において、ホームページから誘引された患者の消費者トラブルが多発してきて、あちこちの消費者団体などから「医療機関のホームページも規制しろ!」と声が上がっていました。
 このような流れを経て、医療機関の広告規制は、医療法が改正されて大きく変わることになったのです。なお、医療法の改正に伴い、医療広告ガイドラインも改正されることになります。

2 変更する主なポイント

 今回の医療広告改正は大きな変更点がありますが、大きく分けて3つになります。

2-1 規制の対象が拡大

 まずは、医療機関の広告規制の対象が拡大することが挙げられます。先ほど説明したように、医療機関のホームページは規制の対象外だったのが、今後は規制の対象に含まれることになります。

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 なお、医療機関の広告としては規制の範囲は広くなりますが、これまで医療機関のホームページが果たしていた患者への情報提供という側面も重視されて、広告に記載できる事項を広く認めるような扱いにもしています。
 つまり、広告の種類によって、広告が可能な範囲が変わることになります。
※広告規制の詳細な内容は、次回以降に説明します。

2-2 禁止される内容の整理

 次に、禁止される内容も改めて整理がされています。広告として禁止される内容としては、次のような内容です。

  1. ①虚偽広告    :内容が虚偽にわたるもの
  2. ②比較優良広告  :他の医療機関と比較して優良である内容
  3. ③誇大広告    :(虚偽とまではいえないが)事実を不当に誇張したり人を誤認させる広告
  4. ④体験談     :治療等の内容又は効果に関して患者の主観的なもの
  5. ⑤ビフォーアフター:治療等の内容又は効果に関して患者を誤認させるおそれのあるもの
  6. ⑥その他     :公序良俗に反するもの、品位を損ねる内容のもの、他法令で禁止されているもの(薬機法等)

 この禁止される内容の中でも、特に厚生労働省で議論されていたのが、体験談とビフォーアフターの内容です。当初の案だと、体験談やビフォーアフターは広告として全面的に禁止されることになっていました。
 ただ、それだとあまりにも規制の範囲が広すぎて、患者側への情報提供ができないということで全面的な禁止から、治療内容や効果に関するものの禁止ということで少し緩やかになりました

2-3 ウェブサイトの監視体制が強化

 また、医療法の改正に伴い、2017年8月よりウェブサイトの監視体制が強化されることになりました。厚労省は「医療機関ネットパトロール」という事業を立ち上げて、地方自治体などと連携しながら医療機関のウェブサイトを広く継続的に監視していくことになります。

 すでに厚労省からは、2017年8月から12月までのネットパトロールの進捗状況として、

  1. ・審査件数  :730
  2. ・不適切事例: 85

という数字が発表されています。

 また、不適切な表示の例としても、次のようなものがあったと発表しています。

  1. ・ 国内最高峰の○○治療を行うクリニック
  2. ・ ○○満足度ランキング △△部門 全国総合 第1位
  3. ・ この夏おすすめ!特別プラン
  4. ・ 誰でも、どんな○○にも治療効果が期待できます
  5. ・ 自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認を得ていない医薬品又は医療機器を用いる脱毛治療
  6. ・ 最先端医療のがん○○療法に副作用はありません
  7. ・ モデルも通う、○○クリニック

 今後は、規制内容の変更とともに、監視体制もより厳しくなっていくことが予想されます。

3 まとめ

2018年6月より、医療広告規制が変わることになります。変更の主な点は、

①規制の対象が拡大

 →ホームページも規制の対象に含まれることになった。

②禁止される内容の整理

 →体験談やビフォーアフターの規制が明確になった。

③ウェブサイトの監視体制が強化

 →厚労省による「医療機関ネットパトロール」により、今後の監視体制が厳しくなる。

になります。

 医療機関の広告は、このように大幅な方針転換となります。特に美容医療の自由診療の広告については、多くの医療機関が変更を余儀なくされる内容となっていますので、注意が必要です。指導が来てから、「改正は知らなかった」という対応は全く通用しませんので、早めの対応を心がけてください。
 また、医療機関外の化粧品や健康食品のメーカー様や、エステサロン様も、今回の医療広告の改正により、薬機法の適用にも影響が及ぶことが予想されますので、今後の動向について確認しておく必要があります。
 広告規制の詳細については、次回以降に書いていきますのでそちらもご参照ください。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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