健康食品の広告で注意するべき法律-健康増進法の広告規制

現在の法律においては、健康食品ついて直接定めた法律はありません。

しかしながら、健康食品は、身体に健康増進の効果を与える性質と、食品としての性質を併せ持っています。

このため、健康食品は、これら2つの性質に関連する法規制を受けることになるため、健康食品事業を行う際には、複数の法律に目を配る必要があります。

今回は、健康食品の製造業者や販売業者の方々に向けて、健康食品事業を行うにあたって注意するべき法律と、その中でも特に注意するべき健康増進法の広告規制の概要について、解説していきます。

1 健康食品について関係する法律

以下では、健康食品事業を行うにあたって、事前に内容を把握して遵守しなければならない法律を説明していきます。

1-1 健康増進の効果に関係する法律

・健康増進法
健康増進法には、健康食品の表示・広告について、事実に反する広告や消費者を誤認させる広告に対する規制が存在します。

これについては、以下の「2 健康増進法による広告の規制」にて、詳細に解説します。

他にも、病気の人や、乳幼児、高齢者など、通常の食事を食べることが出来ない人に向けた製品であることを表示・広告する場合には、特別用途食品の許可が必要となるといった規制も存在します。

この点について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

・薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
薬機法は、広告・表示の内容によって規制対象となる「医薬品」の範囲を定めています。

このため、健康食品に医薬的な効能効果を表示した場合には、健康食品は、未承認の医薬品として扱われ、名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されてしまいます。

この点について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

1-2 食品としての性質により関係する法律

健康食品は、食品としての性質もあるため、一般的な食品に適用される法律によって規制を受けます。
具体的な、以下の法律などの適用があります。

  1. ・食品表示法
    健康食品のパッケージに表示すべき事項(食品表示)に関する規定があります。
  2. ・食品衛生法
    食品添加物や健康食品の製造過程に関する規定があります。
  3. ・食品安全基本法
    健康食品の安全性を確保するために事業者が負うべき責務が規定されています。

1-3 その他の法律

・景品表示法
健康食品の表示・広告について、健康食品の効果を過大に表示している広告などに対する規制が存在します。

景表法について、以下の記事に詳細な解説がありますので、ご覧ください。

・特定商取引法
健康食品事業においては、消費者への電話勧誘による販売やインターネット上のECサイトを経由しての販売を行うことが多いと思います。

このような形態での販売を行う場合には、特定商取引法による規制を受けることになります。

具体的には、以下の記事に解説がありますので、ご覧ください。

2 健康増進法による広告の規制

以下では、健康食品に対する健康増進法の広告規制について、解説していきます。

2-1 規制の内容

健康増進法には、事実に反する広告や消費者を誤認させる広告に対する規制する以下のような規定があります。

(誇大表示の禁止)
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。(健康増進法31条)。

健康食品は、食品としての性質を有するため、「食品として販売に供する物」に該当します。

そのため、健康食品の広告のうちの、健康の保持増進の効果等について、以下の2点の広告が禁止されることになります。

  1. ①著しく事実に相違する表示
  2. ②著しく人を誤認させるような表示

具体的にどのような内容の記載が「広告その他の表示」となるかについては、景品表示法と同様に考えられています。

以下の記事に詳しい解説がありますのでご覧ください。

2-2 製品に関する成分・含有量・数値について表示する場合の注意点

健康の保持増進の効果等の例としては、以下のような、含有する成分や量の表示・広告があげられます。

・含有する栄養成分の効果の表示・広告
(例)
「カルシウムは、骨や歯の衛生に必要な栄養素です。」

・特定の食品や成分の含有の有無や含有量の表示・広告
(例)
「プロポリス含有」
「カルシウム20ミリグラム配合」

・熱量
(例)
「カロリー30パーセントオフ」
「エネルギー 0キロカロリー」

以上のような表示・広告を行う場合には、著しく事実に相違する表示とならないよう、正確な記載をすること、製品の含有成分についてまとめた資料を事前に準備しておくことが必要です。

2-3 名称やキャッチフレーズ、研究機関からの認定を受けた旨を表示する場合の注意点

具体例としは、以下のものが考えられます。

・名称、キャッチフレーズの表示・広告
(例)
「ほね元気(製品名)」

・健康に関する研究機関により認可を受けた旨を表示する場合
(例)
「○○研究所推薦(製品名)」
「○○国政府の認可した(製品名)」

以上のような表示・広告を行う場合には、著しく事実に相違する表示とならないよう、キャッチフレーズの根拠資料、認可の根拠資料を事前に準備することや、著しく人を誤認させるような表示とならないよう、健康の保持増進の効果の記載の近くに無関係な食品関係の認可を表示しないことが必要です。

2-4 人の身体の美化等に関する効果や新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用する場合

具体例としは、以下のものが考えられます。

・人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果 を表示する場合
(例)
「美肌、美白効果が得られます」
「皮膚にうるおいを与えます」
「美しい理想の体形に」

・新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示する場合
(例)
「○○を3か月間毎朝続けて食べたら、9kg痩せました(××県、△△歳、女性)」
「90%以上の医師の方が、『○○製品の利用をおススメする』と回答しました」

以上の表示・広告を行う場合には、著しく事実に相違する表示とならないよう体験談のケース以外にも十分な実践結果を準備すること、著しく人を誤認させるような表示とならないように、事業者の期待に沿わない結果の排除を行わないことが必要です。

3 まとめ

今回は、健康食品の製造業者や販売業者の方々に向けて、健康食品事業を行うにあたって注意するべき法律と、その中でも特に注意するべき健康増進法の広告規制の概要について、解説しました。

健康食品に関する広告の内容チェックは、複数の法律間にまたがる問題であるため、非常に複雑なものとなります。

今回に記事のポイントは、以下の2点となります。

  1. ①健康食品は身体に健康増進の効果を与える性質と、食品としての性質を併せ持つため、複数の法律に目を配る必要がある。
  2. ②健康食品の広告のうちの、健康の保持増進の効果等について、①著しく事実に相違する表示・広告及び②著しく人を誤認させるような表示・広告が禁止される。

次回以降の記事では、ダイエットサプリなどの健康食品の種類に応じて、今回紹介した複数の広告規制に違反する表現と違反しない表現を解説する予定です。

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