メルマガを送る前に知っておきたいメール規制【特定電子メール法と特商法】

 美容・健康業界に限らず、マーケティング手法として、商品・サービスに関する広告や宣伝をメルマガのような形で送るという方法は広く利用されています。
 メルマガって勝手には送ってはいけないよね、同意を取っておいた方がいいんだよね、ということは広く知られていると思いますが、細かいルールは他にもあるんです。
 今回は、メルマガを送る前に是非とも知っておいてもらいたい、メール規制のルールを説明していきます。

1 規制の対象となるメールとは?

 広告や宣伝に関するメールの送信は、特定電子メール法と特定商取引法という2つの法律により規制されています。
 これらの法律によって、規制の対象となるメールは、商品・サービスの広告や宣伝を目的として送信するメールです。そのメール自体に個別の商品・サービスの宣伝に関することが記載されているものが典型的ですが、商品やサービスの販売を行っているウェブサイトへの誘導を送信目的としているメールも、対象に含まれてきます。

 一方、ECサイトで注文を受けた後に行う注文確認や商品発送のメールは、商品の広告・宣伝を目的とするものではないので対象には含まれません。
 ただ、当初は、商品の宣伝等するつもりはなかったけど、後から方針変更することもあり得ます。ですので、美容・健康業界の事業者の皆様は、お客様からメール取得する場合には、下記のルールを守られていた方が良いかと思います。

 なお、規制の対象は、あくまでメールなので、郵送で送るダイレクトメールや商品案内は今回の法律の対象になりません。

2 ルール①:メール送信に関する事前同意の取得方法

 まず、広告メールを送る場合のルールとして、あらかじめ受信者の同意をとっておかなければならないというルールがあります。同意なく広告メールを送ると違反になってしまいます。
 以下では、同意を取得する方法や同意の範囲について書いていきます。

2-1 同意を取得する方法

 会員登録などの際に、メールアドレスを入力してもらったのみでは、同意を取得したとはいえません。同意を取得したといえるために重要なのは、以下の2点です。

  1. ①受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明が行われていること
  2. ②受信者が賛成の意思を表示したといえること

 よく行われている方法としては、商品の購入ページや、会員登録ページの申込みボタンの付近に、

□ 当社から商品等に関する広告メールの受信を希望します

とチェックボックスを設け、利用者にチェックを入れてもらう方法です。この方法であれば、①、②ともに満たしており、同意を取得したといえます。

2-2 同意の説明はわかりやすく

 同意の説明方法は、利用者にわかりやすく記載しなければいけません。このため、次のような同意の取得方法は問題があります。

  1. ・極めて小さい文字又は目立たない色の文字で記載されている場合
  2. ・約款や利用規約など注意しないと認識できないような場所に記載されている場合

 先ほど見たように、同意の取得には、利用者に認識されるような形で説明が行われていることと受信者が賛成の意思を表示したといえることが必要です。
 形ばかりの同意を取ったとしても、法律上は有効とはならない可能性があるので、注意して下さい。

2-3 あらかじめチェックをいれておくことはいいのか?

 同意の取得の方法として、チェックボックスにあらかじめチェックを入れた状態にしておき、配信を希望しない場合にはチェックを外してもらうという方法もあります。いわゆるデフォルトオンの方法と呼ばれているものです。

☑ 当社から商品等に関する広告メールの受信を希望します

この方法は、法律上禁止されてはいないので、利用することは可能です。
 ただ、その場合には、デフォルトオンになっていることを利用者にわかりやすい形で表示しておき(デフォルトオンの部分を、画面の中で目立つ色にしておくなど)、申込みボタンの近くに設置しておくことが重要です。
 なお、国が出しているガイドラインでは、この方法は推奨されていません。

2-4 同意を取得する内容

 同意を取得する内容は、広告メールを送信することです。ですので、上で見たような「当社から商品等に関する広告メールの受信を希望します」というの一文があれば、内容としては十分です。

 他に注意する点としては、メール送信者の特定です。利用者に、誰から送られてくるのかというのをしっかりと認識してもらう意味で、送信者の名称等を記載しておいて下さい。

「関連業者、関連サイトからもメール送信されます」

という内容だけですと、誰から送られるか不明確であり、メール送信者の特定にはなっていないので、注意して下さい。

2-5 同意が不要な場合

 これまで、同意のルールを見てきましたが、最後に、例外的に同意が不要な場合を説明します。同意が不要なのは次のような場合です。

  1. ①名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合
  2. ②契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
  3. ③自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合

 なお、最後の③自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している場合ですが、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできないので、注意して下さい。

3 ルール②:表示義務

 広告メールの規制ルール②として、メールの配信者は次の事項を記載しなければなりません。皆さんこの表示は守られているかとは思いますが、今一度チェックしておいてみて下さい。

  1. ①メール本文に、送信者などの氏名又は名称
  2. ②メール本文に、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
  3. ③受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨
  4. ④任意の場所に、送信者などの住所
  5. ⑤任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL

【具体例】

広告表示
消費者庁のホームページより引用

4 ルール③:保存義務

 最後に、広告メールの規制ルール③は、ルール①、②を適切に行ったことの証拠の保存義務になります。保存の内容や期間が、広告のメール内容によって異なりますので、注意して下さい。

4-1 保存するもの

 一般的な広告宣伝メールでは、次の記録を保存しておく必要があります。

(WEBサイトのフォームで同意を取得した場合)

  1. ①メールアドレスのリスト(同意が取得された時期を明記)
  2. ②同意の取得に際しメールの定型的文面やWEBサイトで表示した表記

 メールの定型的文言やWEBサイトで表示した表記は、その画面をスクリーンショットで保存するなり、印刷したものを保管しておくなりして、その表示期間が分かるようにしておいて下さい。

(メールや電話などで、1件1件に同意を取得した場合)

  1. ①メールアドレスのリスト(同意が取得された時期を明記)
  2. ②同意を受けた際の方法の記録

 メールやセミナーなどで、1件1件に同意を取得した場合には、取得時期に加えて同意取得の方法(例:アンケート用紙に同意取得の説明を行った)などを記載しておくようにして下さい。

4-2 保存期間

 次に、これら記録の保存期間です。
 通常の広告宣伝メールの場合には、メールを最後に送信した日から1ヶ月です。

 ただ、広告宣伝メールの中でも、通信販売の広告メールの場合は、「特定電子法」に加えて「特定商取引法」が適用されます。この場合、メール広告を最後に送信した日から3年間が保存期間となります。

5 まとめ

 このようにメール規制のルールとしては、

  1. ルール①:メール送信に関する事前同意の取得方法
  2. ルール②:表示義務
  3. ルール③:保存義務

があります。

 これらのメール規制は、あくまで法律上の規制として、最低限守るべきルールです。事業者の皆さんはメルマガ等でマーケティングを行われるのですから、これら法律のルール以上にわかりやすく利用者にとって安心なメール配信を心がけてください。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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