事業者が注意しなければならない景品表示法の広告とは?

美容業界の事業者の皆様は、自社のHPであったり、広告媒体、商品の包装、店舗のポップなど様々な媒体で、消費者の方々に自社商品の情報を発信されていることかと思います。このような公告においては、このサイトでも繰り返し説明しておりますとおり、景品表示法の不当表示にならないように注意する必要があります。
 ただ、ひとえに広告といっても、どこまでが問題となるのか。今回は、景品表示法の規制対象となる広告手段について、解説していきます。

1 景品表示法上の規制

広告を規制する景品表示法では、規制対象を次のように規定しています。

(景品表示法2条4項)
この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

このように、景品表示法では規制対象について「広告」とは規定しておらず、「表示」という言葉を使って、広告よりも広い範囲を規制の対象にしています。

 

2 「表示」の具体例

では、どのようなものが「表示」に該当するのでしょうか。法律上指定されている類型を具体的に見ていきましょう。

2.1 商品、容器又は包装、及びこれらに添付した物による広告その他の表示

これは、商品自体に文字や絵などで表示する場合を指します。例えば、化粧品においては、商品のパッケージにおいて消費者の方に手に取られやすいように創意工夫を施していますが、ついつい表示が過剰になりやすいのもこの類型です。

ひとたび消費者庁から指導を受けると、商品自体の出荷販売ができなくなり、売上があがるどころかかえって損失の方が大きくなってしまうので、注意してください。

2.2 見本、チラシ、パンフレット、説明書面、及び口頭による広告その他の表示

ここでは、見本、チラシ、パンフレットという一般的に広告として考えられやすいもの以外に、商品と一緒に含まれる説明書も対象に含まれています。

また、「口頭による広告」も含まれるということも気を付けてください。「口頭による広告」とは、店舗や体験会場において、営業員が説明する内容も含まれることになります。実際に、過去の摘発事例では、医療機器メーカーに対して消費者庁が措置命令を行ったものもあります。
 「このサプリを飲めば、みるみる健康になりますよ」「うちのエステを受けてもらえばすぐに痩せられますよ」などと従業員が言っていないか注意する必要があります。

2.3 ポスター、看板、ネオン・サイン、その他類似する物による広告及び陳列物・実演による広告

ポスターや看板といった広告だけでなく、店頭のPOPも規制対象に含まれます。よく町中のエステサロン店においては、店先にカラフルなPOPが置いてあることが多いですが、これも規制対象に入ります。

2.4 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光による広告

これは、新聞やCMなどメディアを使った広告の場合を指します。メディアを使った広告の場合、より多数の消費者の目に触れられることになりますので、当然に規制の対象となります。
 健康食品事業においては、新聞で大々的に紙面広告を行っていることが多いかと思いますが、消費者庁による摘発が多いのもこの表示態様です。

2.5 インターネット等による広告その他の表示

ネット上による広告は、後から追加されたので一番最後の指定となっています。ネット上の広告は、最近はネット上において商品選択の情報を集める傾向が顕著となっており、消費者庁による摘発事例でも、最近はネット上の広告が多くなっています。

 

3 まとめ

このように、景品表示法上の規制する対象を見ていくと、一般的に「広告」と考えられているもの以上に広い範囲が規制の対象となっていることがわかります。

以前、私の法律事務所に広告の違法性チェックについて相談に来た美容関連の会社様がいらっしゃったのですが、その会社様は自社HPや商品包装等については、よく景品表示法を勉強されていて問題が全くありませんでした。ただ、その事業者様の店舗に行ってみると、従業員の方がかなり強い表現でお客を勧誘しており、お客との間でトラブルをいくつも抱えていることが判明したという件がありました。
 強い表現を使用することは、売上アップにつながる反面、消費者の方とのトラブルを抱えるリスクも生じてしまうので、景品表示法上の規制を守るということだけでなく、経営上のリスクもあるということを認識してください。

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弁護士法人ピクト法律事務所
担当弁護士茨木 拓矢
美容事業を経営されている事業者様は、薬機法(旧薬事法)や景品表示法規制など経営に絡んだ多くの法的課題を抱えています。これらの問題に対して、経営者目線でお客様とのチームワークを構築しながら、法的問題点を抽出し、最善の解決策を共に見つけ、ご提示致します。

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